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宿泊約款

Accommodation Contracts

第1条(適用範囲)

1. HOTEL THE ROCK(以後、当ホテル)が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、当約款及び当約款と一体となる利用規則の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当館が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。

第2条(宿泊契約の申込)

1. 当ホテルに宿泊契約の申込をしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3) 宿泊者連絡先
(4) その他当館が必要と認める事項

第3条(宿泊契約の成立等)

宿泊契約は当ホテルが申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

第4条(宿泊契約締結の拒否)

当ホテルは、次の各号に掲げるいずれかの場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき
(2) 満室によりカプセルユニットの余裕がないとき
(3) 宿泊しようとする者が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
(4) 宿泊しようとする者が賭博、その他の違法行為又は風紀を乱す行為をするおそれがあるとき
(5) 宿泊しようとする者が泥酔者等で、他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき
(6) 宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
(7) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」)、同乗第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力、又は暴力団員でなくなった日から起算して五年を経過しない者であるとき、(2)暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき、又は(3)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
(8) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき
(10) その他、当ホテルが所在し適用のある都道府県条例等の規定する場合に該当するとき

第5条(宿泊客の契約解除権)

1. 宿泊客は当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の24時になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理をすることがあります。
3. 宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約を解除した場合、下記の通り違約金を申し受けます。
(1) 当日キャンセル・連絡なしの不泊 :宿泊料の100%
(2) 前日 : 宿泊料の80%
(3) 2日前:宿泊料の50%

第6条(当ホテルの契約解除権)

1. 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
宿泊客が伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき
宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき
宿泊客が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき
法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき
天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき
館内での喫煙(電子たばこを含む)、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
その他、当ホテルが所在し適用のある都道府県条例等の規定する場合に該当するとき
当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、当館が受領済みの宿泊料金は返還しないものとします。

第7条(宿泊の登録)

1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、年齢、性別、住所
(2) 外国人にあっては、国籍、旅券番号、入国地及び入国年月日
(3) 到着年月日及び出発年月日
(4) その他当館が必要と認める事項

第8条(利用規則の遵守)

宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則、及びその他の掲示や案内に従っていただきます。

第9条(営業時間)

当ホテルの主な施設等の営業時間は次の通りとします。

フロント:午前6時~午前1時(午前1時~午前6時はフロント営業終了)
シャワー:24時間
ラウンジ・デスク:24時間

前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。

第10条(料金の支払)

1. 宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、チェックインの際又は当ホテルが請求したときに、フロントにて行っていただきます。
2. 当ホテルが宿泊客にカプセルユニットを提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。

第11条(当ホテルの責任)

1. 当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当館は、万一の火災や事故等に備え、対処するため、旅館賠償責任保険及び火災保険に加入しております

第12条(契約したカプセルユニットの提供ができないときの取扱い)

1. 当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、すでに受領済みの宿泊料金を返還し、宿泊契約を解除できるものとします。
2. 当館は、前項の規定により宿泊契約が解除された場合、前項の宿泊料金の返還をもって、違約金及び補償料とし、損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、すでに受領済みの宿泊料金は返還いたしません。

第13条(宿泊者が契約時誤って部屋タイプを選択した場合)

宿泊者が申し込み時、部屋タイプの選択に誤りがあり、カプセルユニットに余裕があり変更する場合は、一泊につき500円の変更手数料を申し受けます。

第14条(持込物の取扱い)

1. 宿泊客が当ホテルに持込した物品又は現金並びに貴重品については、宿泊客の責任において管理するものとします。
2. 宿泊客が当ホテルに持込した物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じた場合でも、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルは一切責任を負いません。

第15条(利用規則の遵守)

1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って保管し、宿泊客がチェックインする際にお渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合、その所有者からの連絡、指示により対処することとします。所有者の指示がない場合又は所有者が判明しない場合は、発見日を含め7日間保管し、その後処分又はしかるべき機関に届けます。ただし、飲食物は即日処分します。

第16条(宿泊客の責任)

宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。

第17条(約款及び利用規則の改定)

1. 当約款及び利用規則は当ホテルが必要に応じて、随時改訂する場合があります。
2. 当約款及び利用規則が改訂された場合、当ホテルは改訂後の約款及び利用規則、効力発生日を当ホテルのホームページに掲載するものとします。

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